バリアフリー住宅
日本人の高齢化が進み、住宅にも高齢者対応型のバリアフリー住宅の考え方が浸透してきました。バリアフリー住宅の考え方は、これからの住宅に欠かせないものです。
バリアフリーとは
バリアフリーとは高齢者や障害者など、健常者と異なる方々の、日常生活での「バリア=不自由」を解消して、自力で生活していけるようにしようという考え方です。
目的
バリアフリーの目的は、高齢者や障害者が「安全に」「自分の力で」「快適な日常生活を送る」ようにすることです。
そのためには、対象となる高齢者や障害者の健康状態や障害程度、家族構成や経済状況など、いろいろな要素を考慮した細かな配慮や工夫が必要になります。
誰もが老化していきます。老化していくことに、ある程度対応できるバリアフリー住宅を考えてみましょう。
効果
高齢者が日々の生活の中でなにがしかの不自由(=バリア)を感じたとき、それに速やかに対処することで「自活する意欲を失わず」「身体機能の低下を少しでも遅らせ」「けがをしたときでも自宅でリハビリが続けられる」という効果があります。
さらに、介護する側の負担の軽減や、家族に妊婦やけが人がいても対応できるといった効果もあります。
バリアフリーとは
現在、不自由を感じている人はともかく、将来の自分の老いを想定したバリアフリー住宅を考えるにはどうしたらいいでしょう。
「自然な老い」に伴うバリアの程度や内容を、どの程度まで想定するかを考える際に参考になるのが、住宅性能表示制度の「高齢者等への配慮に関すること」という分野の「高齢者等配慮対策等級(専有部分)」です。生活するのに必要な配慮が段階事に5つの等級に別れています。
| 等級 | 住戸内における高齢者等への配慮のため必要な対策の程度 |
|---|---|
| 等級 5 | 高齢者が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
| 等級 4 | 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている |
| 等級 3 | 高齢者が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている |
| 等級 2 | 齢者が安全に移動するための基本的な措置が講じられている |
| 等級 1 | 住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている |
健康状態を把握
自然な老化の症状は、身体機能・感覚機能・生理機能・心理機能など、いろいろな方面で現れます。例えば身体機能の視力を例に取ると、一般的に40代で老眼の症状が現れ、50代で水晶体が濁り始めます。明るさについては20歳代を基準に、40代で1.5倍、50代では2倍の明るさが必要といわれます。つまり、高齢者=60歳代以降と思いがちですが、自然な老いはすでに40代から始まっているのです。
自分の老いを感じたときは精神的ショックを受けても、できる限り自活したいと思い直すのが一般的です。その思いを継続できるよう、なるべく早い時期から老後に備えた家造りをするのが得策です。
| 表1_老化現象と建築設計上の配慮 | ||
|---|---|---|
| 老化現象 | 設計上の配慮 | |
| 身体機能 | 全体的に虚弱である 身体寸法が全体的に小さくなっている 転びやすく、しかも骨折しやすい 足腰が弱っている。歩幅が狭くなる 足を上げる力が衰えてくる 上肢・指先の力が衰えてくる 敏捷性が乏しくなってくる 持久力がない 骨格、筋力が低下する 歯も弱くなり消化機能が落ちる 関節の曲げ伸ばしが困難になる 動作には個人差があり、それが顕著になる |
安全への配慮 車いすの使用を考慮 緊急通報装置の設置や扉の形状への配慮 手すりや昇降機等の設置 負担のかかる和式便器は避ける 利用者の人体寸法を考慮した納まり寸法の再検討 (棚、スイッチ、台所など)、動作上の必要寸法の再検討 段差の除去(スロープ化等) 滑りにくい床仕上げ 階段の踏面、蹴上げの寸法を考慮 居室を庭や外部に面した位置に配慮 水栓、スイッチ、把手の形状を考慮 身体機能・障害の程度を考慮した設計 |
| 感覚機能 | 視力が弱っているので照明が必要。しかしまぶしさ は苦手である 聴力が衰えてくる (特に高い音が聞き取りにくくなる) 嗅覚が衰えてくる 温冷熱の感覚が鈍くなる 触覚が衰えてくる 皮膚が乾燥しやすくなる |
照度の確保 住宅家内の明るさの均一性への配慮 照明方法の工夫 暖色系の室内空間とする 空間認識しやすい色彩計画 住宅の遮音性能の向上 玄関ベル音を大きくする 電話の音を大きくする オープンな間取りとし、視覚により聴覚の補助をしやすくする ガス漏れ、換気への配慮 床暖房をはじめとする暖房計画 室温の均一化 外気温との差を考慮 室内の湿度(50%を目安)を考慮 |
| 生理機能 | 中枢神経が衰え、睡眠時間が概して短く、目を覚ましやすい 排泄回数が多い 生理機能は総合的に低下する 食べ物の嗜好が変わる シミ、白斑点が現れる 中毒症状が早く起こりやすい 酸欠状態に耐えられなくなる 呼吸器系疾患が起きやすい |
専用寝室の確保 寝室の防音性能、避光性能の向上 便所を寝室の近くに配置 冷暖房、換気、日照、通風への配慮 紫外線をカツトする工夫 部屋の広さに応じた空気補給量の確保 暖房期の加湿への配慮 |
| 心理特性 | 過去への愛着が強い 新しいものへの適応に時間がかかる 例えば生活様式を変えることや、住み替えがなかなか難しい 思考の柔軟性がなくなってくる 感情のコントロールがしにくくなる 興味が身近なものに限られてくる 生き物や自然への関心が高まる |
高さ等を配慮した大きな収納部の確保 飾り棚などへの配慮 改造時に思い出になる材料、品物をうまく建築に組み込む 外部空間との連続性を重視 |
| 生活構造 | 入浴回数が滅る 余暇時間が多く、住宅内滞在時間が長い 通去とのつながりを大切にする 近隣交流が拡大しにくい |
浴室を寝室の近くに配置 換気、日照への配慮 接客への配慮 屋外へ出やすい住宅構造の確保 |
出典:住宅リフォームに関する調査研究委員会[要介護高齢者のための住宅リフォーム](社会福祉法人 全国社会福祉協議会)
現在の状態との比較
まず現状のチェックをしてみましょう。
生活の中で「テレビの音がよく聞こえない」とか「玄関の出入りがしにくい」など、日常で感じるバリアを書き出してみましょう。それを元に、どの程度バリアフリーが必要かを見極めていくのです。このとき気をつけなければいけないのが「あまり過保護になりすぎない」ということです。
バリアフリー住宅の基本的な考え方に
・安全で機能的に使える
・清潔な状態を保ちやすい
・メンテナンスがしやすい
・プライバシーを確保できる
というのがあります。これは、対象者が健康状態に合わせて自活できる、ということを前提にしています。便利さを追求するあまり、過保護にならないように注意しましょう。判断材料として「自然な老い」の症状から求められる住まいの設計上の配慮(表1)を参照してください。
計画ポイント
わかりやすいように図に基づいて、一般的なバリアフリー住宅の改装ポイントを見ていきましょう。全室共通の項目と各部屋ごとのポイントをあげます。ここでの例はあくまでも一般的なものです。利用者に何らかの症状があるような場合は、そのことも考慮に入れる必要があります。
住まい全体
バリアフリー住宅を計画するときの一番のポイントは、利用者が生活する部分(玄関・ダイニング・キッチン・浴室・寝室・リビング・洗面脱衣室・トイレ)をできる限り同一の階にすることです。
それが難しい場合は、使用頻度の高いトイレを寝室と同じ階にすることです。それ以外の部屋への移動は、将来を考え、手すりやエレベータの配置ができる充分なスペースを見込んでおきます。
全室に共通するポイントとしては
○段差を解消する
○床面を滑りにくい材料にする
○手すりをつける(またはその下地をつけておく)
○室内での移動方法や動線に合わせたスペースを確保する
○冷暖房や換気設備を適切に配置し、部屋と部屋との湿度差を少なくする
○まぶしすぎず充分な明るさが得られる照明器具を設置する
○色使いを工夫して段差をわかりやすく室内を明るく感じるようにする
○非常時に備えた避難口を用意する
などです。
段差
つまずきやすく、車いすも通りにくい段差は、最大のポイントです。介護の負担も大きくなりますので、小さな段差も無視できません。段差は床を上げたり、段差解消用の部材を設置することでクリアできます。
また、カーペットやバスマットのしわ、めくれ等でもつまずくことがありますので、敷き詰めるか、裏に滑り止めをつけるなどの工夫が必要です。

写真提供:おふろ工房やまぎし
開口部
車いすの通行を考えた開口部を設置します。室内用の車いすは一般的に幅70cm以下なので、開口部は75cm以上必要となります。また、ドアは扱いやすい引き戸や引き込み式のものとし、取っ手も少ない力で扱えるレバーハンドルの大型のものを選びます。
手すり
手すりの取り付け高さの基準は、直立して腕をおろした状態での手首の位置で、床から75cm程度が目安となります。将来に備えて下地のみ設置する場合は、利用者の身体状況を考え、下地に幅を持たせておいた方がいいでしょう。また、手すりにはいろいろな大きさや形があるので、できれば実物を握ってみて選びましょう。

写真提供:おふろ工房やまぎし
照明・スイッチ・コンセント
照明
加齢に伴い視力が弱ってくる分、より明るさを必要とします。まぶしすぎるのは論外ですが、用途に応じて充分な光量を確保できるようにしましょう。
スイッチ
操作する器具や場所に応じて使いやすいものを選びます。
スイッチ
リビングや寝室にはコンセントを多めに設置しましょう。床用コンセントもあると便利です。
室内の色
室内の色を調節することで、部屋の明るさが変わるなど、照明器具の補助的効果も期待できます。また、色は精神的な居住性にも大きく影響しますので、じっくり考えてみましょう。
部屋別チェックポイント
住まいの部屋は、その用途や居住の頻度などによって、バリアフリーの計画の程度が違ってきます。
エントランス
● 玄関を考えるときのポイントは
1、エントランスに階段がある場合は、その勾配を7/11以下とします。
2、 スロープを設ける場合は、その勾配は1/12~1/20とします。
3、 通路幅は手すりをつけた状態で90cmを確保したいものです。また、敷地内に段差が多い場合、将来を考えて段差解消機の設置スペースも考えに入れておきたいものです。
4、足元の明るさを確保するため、外灯、足元灯を設置します。
5、床面は雨や雪でも滑りにくいものを。タイル貼りの目地は、杖や車いすの車輪がはまらないよう、小さく浅くしましょう。
6、 天気の悪い時を考えれば、ポーチの屋根(庇)は大きく取りたいところです。
玄関

● 玄関を考えるときのポイントは
1、上がり框と土間の段差は大きいか
対策:上がり框と土間での段差が大きい場合、式台や握りバーを設置したり、棚をとベンチ代わりになり靴の脱ぎ履きが楽になります。
2、玄関扉の開口部は車いすで通行できるか
対策:ドアは引き戸が理想ですが、スペースにより開き戸の場合は、90度以上開けるものを選ぶことと、ゆっくり閉まるドアクローザーをつけることです。
3、足元の段差はわかりやすいか 対策:足元灯で照明をとります。
廊下・階段

● 階段のチェックポイントは
一、勾配が急すぎないか
二、手すりをつけても、昇降に支障のない幅があるか
三、段鼻に滑り止めがあるか
四、階段スペース全体が十分明るいか
等です。特に、回り階段部分では、足の踏み外し事故を防ぐことに注意します。勾配は7/11以下がベターです。廊下同様、階段の改修・撤去工事は大がかりです。設計者とよく相談してください。将来を考えてホームエレベータ設置のスペースを取っておくのも良いでしょう。
● 廊下のチェックポイントは
1、各部屋の出入り口に段差がないか
2、手すりをつけても充分な通行幅を確保できるか
3、足元は明るいか
等です。廊下の有効幅は一般的には75cm~78cmのようですが、手すり等の取付幅として8cm程度は必要です。なお、移動経路を確保しようと、壁を撤去したり廊下を広げようとすると、大がかりな工事になり家の強度にも影響します。必ず施工者や設計者と話し合いましょう。
リビング

● リビングのチェックポイントは
○ 足元が冷えないか
○ 収納は足りているか
○ トイレまでの距離が遠くないか
等です。リビングは一日の大半を過ごす大切な空間、家でも一番日当たりの良い場所を選び、家具の配置や高さなども日常の立ち居振る舞いがしやすいように考えて決めます。
また、掃除や換気をしやすくし、収納は多めに。開口部は採光と避難口の確保、という観点からも、掃き出し窓がおすすめです。リビングと寝室の共通する注意点は右の図を参照してください。
1、エアコンは、できれば直接体にあたらない窓の上が望ましい
2、寝室には、枕元にプッシュ式足下灯
3、マルチコンセントでスッキリさせる
4、懐中電灯タイプの保安灯
5、遮光カーテン
6、家具は固定する(転倒防止)
7、壁・天井は落ち着いて暖かみのある仕上げ・色
キッチン・ダイニング
キッチン・ダイニングのチェックポイントは
○ 足元が冷えないか
○ キッチンカウンターの高さは身長にあっていて作業しやすいか
○ 室内、特に作業する手元が暗くないか
○ 換気扇のスイッチは手が届くのか
○ 水栓金具は使いやすいか
等です。キッチンの注意点は図に示すとおりです。今は、座って作業できるキッチンや車いすのままで使えるキッチンもあります。
寝室
寝室のチェックポイントは
○ 足元が冷えないか
○ 収納は足りているか
○ トイレまでの距離が遠くないか
○ ベッド使用の場合広さは充分か
等です。掃除や換気に加えて、寝室は布団が干しやすいこともポイントです。また、ベッドを使用する場合、ベッドのサイズだけでなく、周囲のベッドメイキングや介助のスペースも考えることが必要です。
洗面・脱衣室
洗面・脱衣室のチェックポイントは
○ 寒さ対策の暖房器具やカビ対策の換気扇が取り付けてあるか
○ 衣類の脱着を補助する器具が取り付けてあるか
○ 収納は足りているか
○ 室内、特に鏡周辺の照明は暗くないか
○ 水栓金具は使いやすいか
等です。限られたスペースで身だしなみを整えたり、衣類の脱着をしたりするので、明るく機能的で、衣類の運搬収納・選別などがしやすい場所にしたいものです。
浴室

● 浴室のチェックポイントは
1、手すりの位置は使いやすいか
2、入浴を補助する器具があるか(体や髪を洗いやすい洗面台)
3、シャワーなどの水栓金具は使いやすく、温度調節しやすいか
4、緊急通報用ブザーを取り付けられるか
5、滑りにくい素材の床になっているか
○ 出入り口に段差がないか
○ 浴室の大きさや深さ、リム(縁)の高さなどに無理がないか
○ 寒さ対策の暖房器具やカビ対策の換気扇が取り付けてあるか
○ 錠を外から解錠できるか
等です。浴室は心身共にリラックスする場所ですが、高齢者の事故が一番多い場所でもあります。安全対策は万全にしておきましょう。
トイレ

● トイレのチェックポイントは
1、手すりや収納、紙巻器等の位置が機能的で使いやすいか
2、床面が掃除しやすい材料になっているか
3、寒さ対策として暖房器具が設置できるか
4、緊急通報用ブザーが設置できるか
等です。また、錠を外から解錠できるかも重要です。
トイレは小さいスペースながら、一日に何度も使用する場所です。排泄は健康に直結する一大事、機能的で安全、いつまでも自立した生活が送れるように、しっかり考えておきたいものです。
バリアフリーの資金計画
備えあれば、とは言いながら、何もかも揃えるにはそれなりの資金が必要です。
バリアフリー住宅は、各方面から融資への優遇処置や税法上の優遇措置などがありますので、よく調べて上手に利用したいものです。
ローンを利用する場合と、自己資金での調達について考えてみましょう。
ローンを利用する場合
フラット35を利用する
フラット35の「有料住宅取得支援制度」の「バリアフリー性能に関する基準」を選択すると、基本仕様よりも金利の面で優遇されます。
平成18年度には、当初5年間の融資金利が0.3%優遇されました。「バリアフリー性能に関する基準」は「高齢者等配慮対策等級(専用部分)」の「等級3」以上に適合していることを意味します。
| 等級 | 住戸内における高齢者等への配慮のため必要な対策の程度 |
|---|---|
| 等級 5 | 高齢者が安全に移動することに特に配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに特に配慮した措置が講じられている |
| 等級 4 | 高齢者等が安全に移動することに配慮した措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にすることに配慮した措置が講じられている |
| 等級 3 | 高齢者が安全に移動するための基本的な措置が講じられており、介助式車いす使用者が基本的な生活行為を行うための基本的な措置が講じられている |
| 等級 2 | 齢者が安全に移動するための基本的な措置が講じられている |
| 等級 1 | 住戸内において、建築基準法に定める移動時の安全性を確保する措置が講じられている |
なお、「等級3」では「高齢者等配慮対策等級3」の工事内容が必要です。
| 高齢者等配慮対策等級3の内容 | |
|---|---|
| 1 | 高齢者等の寝室のある階に便所を配置 |
| 2 | 床は段差のない構造 |
| 3 | 安全に配慮した階段勾配 |
| 4 | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室に原則として手すり設置 |
| 5 | 介助用車いすで通行可能な通路幅員(78cm)、出入口幅員(75cm[浴室の出入口は60cm])を確保 |
| 6 | 寝室、便所、浴室の広さ確保 |
「有料住宅取得支援制度」は適用戸数に制限があり、申込期間も限られています。利用を考えている方は最寄りの取扱金融機関で確認してください。
自治体の融資を利用する
各自治体によっては、改修費用の融資や、住宅ローンの利子の一部を補給してくれる等の制度がある場合があります。事前によく調べておきましょう。
ローンを利用しない場合
自己資金
自己資金でバリアフリーを進める場合でも、増改築や新築の際には、事前に自治体の福祉課の窓口に足を運ぶことをおすすめします。自治体独自の補助制度や、その対象・条件などの情報が得られます。
さらにバリアフリーに関する知識や相談先の情報なども案内してくれる場合があり、行って損はありません。
介護保険
| 介護保険住宅改修費の内容 | |
|---|---|
| 制度の名称 | 介護保険住宅改修費の支給 |
| 利用対象者 | 在宅の要介護者または要支援者 |
| 世帯条件 | なし |
| 所得条件 | なし |
| 補助・給付の限度額 | 20万円(1割は自己負担) |
| 条件 | 合計が20万円以内であれば数回に分けて利用可 介護度が3段階以上上がったり、転居して新たに改修が必要な場合、再度利用することができる |
| 給付対象の工事内容 | 1)家屋内の手すりの設置 2)床段差の解消 3)床材の変更 4)扉の取り替え 5)便器の取り替えなど 6)付帯して必要となる住宅改修 |
| 事前相談窓口 市町村の担当課 |
ケアマネージャーまたは介護保険課 |
65歳以上で、介護保険の要介護認定や要支援認定を受けた人なら誰でも利用できます。金額的には小規模な改修が対象ですが、自己資金と組み合わせたり、自治体によっては他の補助制度との併用が可能だったりするので、各自治体の福祉課の窓口に相談することをおすすめします。
高齢者住宅改造費補助制度
高齢者の自立生活のための住宅改修を促進するため、都道府県や市町村など多くの自治体が取り組んでいる制度です。自治体によっては、所得制限があったり、対象年齢などの条件が加わりますので、対象自治体の高齢者福祉の窓口にお問い合せください。
| 住宅改造費補助制度の例(補助制度の内容は、各市町村で異なる) | ||
|---|---|---|
| 制度の名称 | 重度身体障害者・障害児住宅改造費補助 | 高齢者住宅改造補修費補助 |
| 利用対象者 | 在宅の上肢(両上肢に4級以上)・下肢・体幹機能障害1・2級(重複可) 視覚障害1級の障害者・障害児 |
在宅の60歳以上の高齢者で日常生活に注意を要する人(所得条件1) 高齢者の身体等の状況が要介護2以上の人(所得条件2) |
| 世帯条件 | なし | 世帯全員が60歳以上の高齢者世帯 |
| 所得条件 | 世帯全員の所得税課税額の合算が12万円以下の世帯 | 1)前年の所得税が非課税の世帯 2)生計中心者の前年所得税年額が8万円以下の世帯 |
| 補助・給付の限度額 | ○○万円 | ○○万円 |
| 条件 | 高齢補助と同じ | 支給は一世帯に1回のみ 全体工事費の1/6は個人負担、5/6が行政負担となり、その金額の上限が○○万円 |
| 給付対象の工事内容 | 高齢補助と同じ | 1)家屋内の手すりの取付 2)家屋内の段差解消 3)高齢者用のキッチンユニットヘの改造 4)洋便器等への便器の取替え 5)家屋内の床材の変更 6)浴槽と洗い場の段差解消または高齢者向けユニットバスヘの改造 7)引き戸等への取替え 8)その他 |
| 事前相談窓口 市町村の担当課 |
社会福祉課 | 高齢福祉課 |
| 注意点 | この表はあくまで参考例なので、制度の有無や具体的な内容については各自治体の担当課へ相談のこと | |







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