フィナンシャルプランナーの「なるほど住宅ローン」
第6回「第6回資金計画の解決策その2(特効薬!?)」

☆主な登場人物
【FPさとう】
住宅ローンが専門のファイナンシャル・プランナー
【佐々木さん】
これから住宅購入をしようと考えて、FPさとうの事務所に相談にきたお客様。
職業 : 会社員 年齢 : 35歳
家族構成 : 奥さま、長男(5歳)、長女(3歳)

- FPさとう:
- 佐々木さん、実は資金計画をあっ!という間に解決してくれる特効薬があるのをご存知ですか?
- 佐々木さん:
- えっ!? 特効薬ですか?
- FPさとう:
- はい、そうです。
- 佐々木さん:
- 特効薬ねぇ・・・あっ! もしかして贈与のことですか!
- FPさとう:
- さすがですね。佐々木さん、大当たりです。 ご両親から贈与を受けることができれば、借入額を下げることができますし、月々の返済も楽になりますからね。 佐々木さんは家を建てることをご両親に相談されました?
- 佐々木さん:
- はい。実はお盆に実家に帰ったとき 『 そろそろ自分の家を買おうかと思うんだ 』 と相談したら、父と母が 『 多少だったら援助してあげるよ 』 と言ってくれたんですよ。
- FPさとう:
- そうですか!それは良かったですね。
- 佐々木さん:
- それはそうなんですけど、税金のことがちょっと心配なんです。 贈与税ってどのくらい掛るんですか?
- FPさとう:
- 大丈夫ですよ、佐々木さん。たぶん 1円も税金を払わなくて済みますよ。
- 佐々木さん:
- 本当ですか!?
- FPさとう:
- はい。相続時精算課税制度を使えば大丈夫です。
- 佐々木さん:
- 相続時精算課税制度ですか・・・それってどういう制度なんですか?
- FPさとう:
- 簡単に言うと 『 住宅取得等のための資金 』 の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば最高で 3,500万円まで贈与税は払わなくていいですよ。ただし、相続が発生した場合には相続財産にその分を加算して相続税の計算をしますよ!という制度です。
- 佐々木さん:
- ん・・・簡単に言われても、なんだか難しいですね ( 苦笑い ) でも、後から相続税を払うんだから結局は同じことじゃないんですか?
- FPさとう:
- 実は同じじゃないんですよ。相続税と贈与税では税率が違うんですよ。
<< 課税額が1000万円の場合 >>
相続税 ⇒ 1000万円 × 10% = 100万円
贈与税 ⇒ 1000万円 × 40% -125万円 = 275万円
- 佐々木さん:
- すごい! 支払う税金が倍以上違うんですね。
- FPさとう:
- それだけじゃないですよ。贈与税の基礎控除額は 110万円ですが、相続税の基礎控除額は 5,000万円+( 1,000万円×法定相続人の数 )です。 佐々木さんは何人兄弟ですか?
- 佐々木さん:
- 兄と妹がいますので、3人兄妹です。
- FPさとう:
- そうすると、もしもお父さんが万が一の場合はお母さんとご兄妹 3人が法定相続人になりますから、 5,000万円+( 1,000万円 × 4 ) = 9,000万円が基礎控除額になります。それ以上相続財産があれば相続税を払うことになりますけど・・・
- 佐々木さん:
- たぶん大丈夫です。いくらなんでも 9,000万円は持ってないと思います。相続税の心配はいらなさそうですね。
- FPさとう:
- そうですか、それなら大丈夫ですね。一般的にも相続税を支払うのは全体の 5%程度の方々だと言われています。 ほとんどの方は、相続財産が基礎控除額内なので課税されないようですよ。
- 佐々木さん:
- なるほど!ということは贈与を受けた時に税金は掛からないし、相続の時に加算されても基礎控除額を超えないので結局無税で受け取れるということですよね。
- FPさとう:
- はい。その通りです。
- 佐々木さん:
- それなら、贈与を受けた方がいいですよね。
両親もきっと喜んでくれると思います。 - FPさとう:
- ご両親にいい報告が出来そうですね。

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